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国際結婚

多文化家族支援センター

多文化家族は多文化家族支援センターを通じて、教育支援、家庭内暴力被害者に対する保護・支援、医療・健康管理支援、児童保育・教育支援、多国語サービスを受けることができます。



多文化家族支援センターの業務
- 多文化家族支援センターは次の業務を行っています(「多文化家族支援法」第12条第2項)。

・ 多文化家族のための教育・相談などの支援事業

・ 結婚移民者などに対する韓国語教育

・ 多文化家族支援サービスについての情報提供と広報

・ 多文化家族支援関連機関・団体とのサービス連携

・ 就労についての情報提供雇用と雇用斡旋

・ 多文化家族のための通訳・翻訳支援事業

・ その他、多文化家族支援のために必要な事業
地域多文化家族支援センター
市・道知事は市・道条例または規則として市・郡・区庁長にセンター指定の権限を再委任することができ、指定の多文化家族支援センターは国費または地方費の支援を受けて運営されます。


教育プログラム

- 多文化家族支援センターでは韓国語教育、多文化家族統合教育、就業連携と教育支援、個人・家族相談などを行っているほか、同センターを訪れる多文化家族のための「集合教育」とセンターの来訪が困難な多文化家族に対しては「訪問教育」も実施しています。

多文化家族支援センターの各種支援

- 生活情報の提供及び教育支援(「多文化家族支援法」第6条)

- 家庭内暴力被害者に対する保護・支援
(「多文化家族支援法」第8条)

- 医療及び健康管理支援
(「多文化家族支援法」第9条)

- 児童保育・教育支援
(「多文化家族支援法」第10条)

- 多国語サービス提供
(「多文化家族支援法」第11条)

※ 多文化家族支援センターの全国状況は女性家族部「タヌリ」サイト(http://www.liveinkorea.kr)でご確認できます。
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