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企業法 直対3

ゴルフ倶楽部の事業譲渡と電機会社の新設分割の大二問構成

自己採点43/80(100)

事業譲渡は、商号ではない事例。22条の指摘は良かった。だがゴルフ倶楽部名は株式会社の名前(商号)とは違うので類推適用だ。

新設分割の二問目は難しかった。完全子会社B(subsidiary)が新設分割した結果、新設分割設立会社Cが親会社Aの完全子会社になるイメージができなかった。
剰余金配当か全部取得条項付株式とは、さすが。