こんばんは。

鹿児島の社会保険労務士の隈元 和己です。


《働き方改革の時間外労働規制について何が変わるのか?》

今回の法改正により原則1週40時間・1日8時間という法定労働時間を超えて働かせる場合の残業時間に上限が設けられます。(中小企業は2020年4月から)

今までも残業時間の上限はありましたが、法的拘束力のない告知による定めのみで法律条文に定めがありませんでした。しかし、今回からは罰則付きで法律条文に明記されることになりました。

企業の労働力確保問題が深刻さを増す中追い打ちをかけるかのような今回の規制は、労働基準監督署の臨時調査の中心議題になっていく可能性もありますので、前回のブログのポイントを確認した上で、残業の内容把握を徹底的に行い、それぞれの企業に合った早めの対策が必要になります!

☆ 弊社は毎月、労働法の勉強会と同業社労士コミュニティー(意見交換会)への参加により、労働問題に対する最新の情報のアップデートや問題対策事例の共有を行い、お客様へ役立つベストなサービスの提供を心掛けています!


なお毎月、旬な労働法の記事が満載の事務所だよりの発行も行っております。


労働法・年金に関するご相談は勿論の事、ただ今人生100年時代に向け、生涯現役プロジェクトを発足し、経営者様の健康を含めトータル的にアドバイス・サポートができるようフィットネスサービスの提供の準備を進めおります。


興味がある方はコチラ↓