こんばんは。

鹿児島の社会保険労務士の隈元 和己です。


『賃金の全額支払いの例外について』

税金や社会保険料は所得税法や厚生年金保険法・健康保険法・介護保険法といったそれぞれの法律で、会社が給与を支払う場合に強制的に源泉徴収する決まりになっています。つまり、会社は国の税金や保険料徴収事務の一部負担して行っていることになります。そのために賃金の全額支払いについて例外が認められいます。

その他例外的に労使協定を締結することにより、給与から生命保険料や購買代金などを控除ができる場合があります。

※ 労使協定を締結すれば全てが控除対象になるわけではないので、不明な場合には確認が必要になります。


給与からの控除についてのご相談はコチラから↓