お疲れ様です。

鹿児島の社会保険労務士の隈元 和己です。


『時間単位の有給休暇』

事業場で労使協定を締結すれば、年に5日を限度として時間単位で有給休暇を与えることができます。

なお協定の監督署へ労使協定の届け出は不要となっていますが、就業規則にはその内容を記載しなければなりませんので注意が必要です!

『労使協定で定める範囲』

● 対象労働者の範囲

● 時間単位有給休暇の日数

● 時間単位有給休暇1日の時間数

● 1時間以外の単位で与える場合の時間数

※ 今後、【働き方改革により】有給休暇の管理がますます厳しくなりそうですので、時間単位の有給休暇の付与を検討されている場合は、細かなところまで法律の確認が必要です!


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