おはようございます。

鹿児島の社会保険労務士の隈元 和己です。


今年の4月から働き方改革により、一定の基準を満たす労働者に有給休暇を取得させる義務が発生します。

これまで有給休暇の取得の有無は労働者の自由でしたが、今回の働き方改革により必ず1年間に5日は取得させる義務が発生することになります。


それにちなんで、今回からは有給休暇の基本ついて確認していきましょう。

『有給休暇を与えるとき』

有給休暇は次の要件を満たす労働者に与えなければなりません。

① 採用後6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したこと

② ①の6ヶ月後は、1年間継続勤務し、その全労働日の8割以上出勤したこと


『有給休暇の日数』

有給休暇は6ヶ月継続勤務し、8割以上出勤した場合に10日与える必要があります。その後は、継続勤務年数が雇い入れ後、2年6ヶ月までは6ヶ月を超えて1年増加するごとに1日加算し、2年6ヶ月経過後からは継続勤務1年ごとに2日ずつを加算した日数を与えなければなりません。ただし、最高20日を限度とすることができます。

● 勤続年数        6ヶ月→10日

● 勤続年数 1年 6ヶ月→11日

● 勤続年数 2年 6ヶ月→12日

● 勤続年数 3年 6ヶ月→14日

● 勤続年数 4年 6ヶ月→16日

● 勤続年数 5年 6ヶ月→18日

● 勤続年数 6年 6ヶ月以上→20日


健康経営についてのご相談はコチラから↓