こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。



全国健康保険協会(協会けんぽ)は、

マイナ保険証の期限が切れた被保険者に対し、

事業主経由で資格確認書を送付する方針を明らかにしました。

具体的な内容につきましては、以下のとおりです。

1.マイナ保険証の有効期限満了日が属する月の末日から

  2カ月経過した場合に送られます。

2.有効期限満了日が属する月の末日から

  3カ月間は使用できます。

なお、マイナンバーカードの電子証明書は

発行日から5回目の誕生日までが有効期限となっており、

更新手続きは有効期限の3カ月前から可能となっています。


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