こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、
マイナ保険証の期限が切れた被保険者に対し、
事業主経由で資格確認書を送付する方針を明らかにしました。
具体的な内容につきましては、以下のとおりです。
1.マイナ保険証の有効期限満了日が属する月の末日から
2カ月経過した場合に送られます。
2.有効期限満了日が属する月の末日から
3カ月間は使用できます。
なお、マイナンバーカードの電子証明書は
発行日から5回目の誕生日までが有効期限となっており、
更新手続きは有効期限の3カ月前から可能となっています。
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