こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

東京・上野労働基準監督署は、

有効な36協定がないまま

時間外・休日労働を行わせている

事業場の増加を受け、

監督指導や集団指導を積極化しています。

届出書と協定書を兼ねる場合は、

協定届に過半数代表の押印

または署名が必要になりますが、

届出書の押印・署名廃止や

電子申請の普及に伴い押印をせず、

実質的に“協定書なし”となっている

事業場がみられています。


有効な36協定がないまま

時間外・休日労働をさせている違反は

令和3年から届出書に押印・署名が

不要になったことに伴い、

とくに中小事業場で増えています。


無効な36協定下の違反が相次ぐ中、

同労基署は、事業場の実態に即した

36協定を締結するよう、

監督指導や集団指導を通じて

呼掛けを強めています。

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