こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、「くるみん認定」の新認定基準が令和7年4月から

適用されるのを受け、認定申請の経過措置などに関するリーフレッ

トを作成しました。

令和6年度末までに開始した行動計画については、令和7年度以降

の計画期間を、新基準を達成しているかどうかを判断するための計

画期間とみなすことができるとしました。

この場合、新基準達成による認定マークが付与されます。また、

令和9年3月末までに申請を行った場合は、計画期間の時期に

かかわらず旧基準の認定を受けられるとしています。

新たな認定基準では、育児休業等取得率などに関する要件を厳格化した。

3段階の認定のうち、たとえば「くるみん」では、男性の育休等取得率

の基準を従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げています。

リーフレットでは経過措置の適用例も示されました。令和5~8年度

の4年間を計画期間とする企業において、令和5~6年度の男性育休

対象者が25人で取得者が計4人、7~8年度の対象者が30人で取得者が

計10人の場合、令和5~8年度全体の育休取得率は30%に満たないものの、

令和7~8年度に限れば33%に上るため、経過措置により新基準による認

定を受けられるとしています。


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