こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金

について、労使協定方式によって待遇を

確保する際の比較対象となる労働者の

令和7年度賃金額(一般賃金)を決定し、都道府

県労働局に通達しました。来年4月~8年3月

まで適用します。同方式では、派遣労働者の

賃金の決定方法を労使協定に定める必要があります。

定める賃金額は、派遣労働者が従事する業務

と同種の業務に従事する一般の労働者の

平均的な賃金(一般賃金)の額と同等以上

でなければなりません。なお、令和7年度

適用分より職種区分が変更されております。

ご注意ください。

職業安定業務統計を用いた一般賃金は
令和7年度適用分から新分類を使用します



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