こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様に向けて、厚生労働省から、

育児休業給付金の支給対象期間の延長手続きについて、お知らせがありました(令和6年7月1日公表)。

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、

市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、

令和7年4月からは、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、

速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

具体的には、給付金支給期間の延長時に提出する「育児休業給付金支給申請書」に

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」を添付することとされます。

「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」では保育所等の申込状況について

詳細な状況を記入することが求められます。

詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

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