こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

職種を限定する労使合意があった労働者を、

その合意に反して配置転換できるかが争われた訴訟の

上告審判決が、令和6年4月26日、最高裁でありました。


裁判長は、「合意に反した配置転換は、

本人の同意がない限り違法」との初めての判断を示し、

二審の高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻しました。


その判断の理由は、次のとおりです(抜粋)。

労働者と使用者との間に当該労働者の職種や

業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、

使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに

当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。


詳しくは、こちらをご覧ください。


■最高裁判所 令和6年4月26日・最高裁判所第二小法廷判決

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