こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は10月20日、キャリアアップ助成金に新コースとなる

「社会保険適用時処遇改善コース」を新設するとともに、

事業主向けQ&Aを公表しました。

いわゆる「年収の壁」対策として設置した同コースでは、

新たに被用者保険に加入した労働者に

本人負担分の保険料相当の手当支給などを行う企業に対し、

労働者1人当たり最大50万円を助成します。

受給要件であるキャリアアップ計画の作成・提出は、事業所単位で行い、

原則として手当支給などに取り組む前に提出する必要がありますが、

来年1月末までに取組みを開始するケースについては、

例外的に事後提出を認めるということです。


■キャリアアップ助成金 社保適用時処遇改善コース のご案内

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