こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


 国土交通省は、特定技能制度の対象となる新たな分野として、

トラック、バス、タクシーの運転者として従事する「自動車運送業」を追加するため、

出入国在留管理庁と調整を進めていると発表しました。

今年度中の追加を見込んでいるとのことです。

2024年4月から運送業にも時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえ、

即戦力獲得の手段を設けるのが目的となります。


 特定技能は現在、自動車整備や建設、介護など12分野で受入れが認められています。

「3級自動車整備士」の資格の取得を要するなど、その分野ごとに業務特有の要件が定められています。

国土交通省は今後の出入国在留管理庁との調整の中で、

バスやタクシーの運転に求められる第2種免許取得の取扱いについて検討するとしています。

現在不足している人数や、今後5年間の受入れ人数の見込みなどについても協議を進める考えだそうです。


 国土交通省はこれまでに、全日本トラック協会、日本バス協会、全国ハイヤー・タクシー協会の3団体から要望を受けていました。

3団体はそれぞれの事業計画で、国土交通省に特定技能の対象追加を働き掛けていくことを定めています。


■特定技能制度

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