こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
 

厚生労働省は、企業の参考となる「モデル就業規則」(令和5年7月版)を公表しました。

退職金の支給に関する規定を改め、一定の勤続年数を支給要件としていた記載を削除しています。

6月に閣議決定した骨太の方針で政府は、成長分野への円滑な労働移動の実現に向け、

モデル就業規則を改定する意向を明らかにしていました。

従来のモデル就業規則では、

「勤続〇年以上の労働者が退職しまたは解雇されたときに、

この章に定めるところにより退職金を支給する。

ただし、自己都合による退職者で、勤続〇年未満の者には退職金を支給しない」

と記載。

勤続年数による制限や、自己都合退職者に対する会社都合退職者と異なる取扱いを例示していました。

7月版においては、これらの取扱いを改め、

「労働者が退職しまたは解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する」

としています。

モデル就業規則では退職金の支給に関する留意事項として、

「退職金制度は必ず設けなければならないものではないが、設けたときは、

適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算および支払いの方法、

支払いの時期などを就業規則に記載しなければならない」

と指摘しています。

就業規則の改訂等のご相談がございましたら、何なりとお申し付けください。

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