こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は、職業安定法施行規則を改正し、労働者を募集する企業や

職業紹介事業者などに義務付けている労働条件の明示の項目を追加するとのことです。

来年2024年4月に労働契約締結時の労働条件明示事項が追加されるのに併せ、

募集時や職業紹介時に行う明示事項として、従事すべき業務の変更の範囲や、

就業場所の変更の範囲、有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項が加えられます。

更新の基準については、通算契約期間や、更新回数の上限を明示し、施行は来年の予定です。

少し早いかと存じますが、今のうちから就業規則や雇用契約書、労働条件通知書を見直すことで事故の防止につながります。

ご不明な点等ございましたら弊所までお問い合わせくださいませ。

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