こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は4月1日から、被用者保険の加入逃れ対策として、

労働基準監督署が労働者と判断した事案について、

年金事務所に情報提供する取組みを開始しました。

請負・準委任契約などで働くフリーランスが増加するなか、

実態は労働者に該当するケースがみられるとしています。

 労働者と判断した事案については、都道府県労働局の

労働保険適用徴収部門にも情報提供することとしています。

労働局、労基署、年金事務所は、フリーランスから労働関係法令

や健康保険・厚生年金保険法の適用に関する相談があった際には、

それぞれが所管する法令等について説明するとともに、

所管外であっても可能な限りリーフレット等を用いて説明し、

所管する部署を教えるなどの適切な対応を取る必要があると

しています。


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