こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、今年4月から段階的に

施行している改正事項への対応などを

解説した「育児・介護休業法のあらまし」を

作成しました。

来年5月から労働者1000人超の企業に

義務付けられる育休取得状況の

公表については、

対象となる情報の範囲や、

公表時期などを解説しています。

公表は、事業年度の終了後

おおむね3カ月以内に行うことになります。

公表対象である育休取得率の算定に

当たっては、分割取得した場合であっても、

同じ子について取得した場合は、

取得した労働者数は1人とカウントすることとなります。

育児介護休業法「あらまし」改定 厚労省

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