こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

東京都労働委員会は、Uber Eats Japan合同会社とサービスの利用契約を結ぶ配達パートナーの労働者性を認め、

配達パートナー30人で構成するウーバーイーツユニオンからの

団体交渉に応じなかったとして、同社の不当労働行為を認定しました。

一定の禁止行為を規定したり、違反した場合には

アカウントを停止するなど配達員を強く統制し、

事業に不可欠な労働力として組織に

組み入れていたと判断したとのことです。

東京都労働委員会は同社が配達パートナーの

業務の遂行にさまざまな形で関与していたとして、

労働者性を認定しました。事業の遂行に不可欠な

労働力として組み入れており、契約内容も一方的に

決定していたと指摘としています。


現在ウーバーイーツでは配達員と依頼を

する飲食店との2者間での契約となっているが、

配達員に対してウーバーイーツがガイドブックを

配布し行動の統制を行っているのが実態である。

上記の点からも東京都労働委員会はウーバーイーツが

配達員を労働力として確保をしていたと判断をしたとのことです。


本件は労働基準監督署や年金事務所が直接関与を

したわけではございませんが、

共通して言えるのは契約形態ではなく

実態をもとに判断をしているという点です。

今一度雇用形態と実態に相違がないか

チェックをしても良いかもしれません。

ご心配な点があれば遠慮なく弊所までお問い合わせください。
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