こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

厚生労働省は、女性活躍推進法

の省令・告示を改正し、

同日施行しました。


今回の改正で、女性の活躍に関する

情報公表項目として

「男女の賃金の差異」を追加し、

常用労働者301人以上の大企業

に対し、情報公表を義務化します。


女性活躍推進法に基づく男女

の賃金の差異の開示義務化は

「新しい資本主義のグランドデザイン

及び実行計画~人・技術・

スタートアップへの投資の実現~」

(令和4年6月7日閣議決定)

において、今夏の制度改正実施・

施行が決まっていました。


今回、常用労働者301人以上の

事業主には、7月8日以降に

終了する事業年度の次の事業年度の

開始日からおおむね3か月以内に※、

直近の男女の賃金の差異の実績を

情報公表することが義務付けられます。

※例:事業年度が4月~3月の場合  
 令和4年4月~令和5年3月の実績を、
 おおむね令和5年6月末までに公表

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