こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

本日は労働新聞にて興味深い記事が

ございましたのでご紹介させていただきます。

内容としては、通勤手当を残業代に

含めていないことにより

労働基準監督署が事業所を書類送検した、という記事です。

ご存じの方も多いかと思いますが、

基本的には通勤手当は残業代の

計算からは外して計算を行います。

しかしこれは、会社への通勤の為

の費用に対する手当の場合に対象外となるため、

手当の名前が通勤手当でも用途が

異なれば残業代の対象となる可能性がございます。

行政でも、「家族手当、通勤手当及び

規則第二一条に掲げる別居手当、

子女教育手当は名称にかかわらず実質に

よつて取り扱うこと。」

行政解釈(昭22・9・13基発第17号)と

いったように実態としてどうなのかで判断をいたします。

今回は通勤手当に焦点が当たりましたは

皆様の事業所では各手当の定義や

位置づけについて明確にできて

いますでしょうか。

労働基準監督署以外にも所得税の

計算では税務署が、

その他年金事務所等も賃金の計算時に

漏れがないかをチェックします。

この機会に賃金規程や給与で支払う手当を

見直しをするのも良いかもしれません。

お困りなことやご心配事が

ございましたら弊所へお気軽にお問い合わせくださいませ。

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