こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


厚生労働省は、

新型コロナウイルスの罹患後症状(後遺症)の

労災の取扱いに関する新たな通達を発表しました。

従来から罹患後症状についても労災補償の対象となっていましたが、

4月に罹患後症状に関する診療の手引きが取りまとめられたことを受け、

取扱いの明確化を図ったかたちとなりました。

この診療の手引きに記載がある症状などは、

労災保険の療養補償給付の対象になります。


新たに発表された通達では

手引きに記載のある症状のほか、

新型コロナにより新たに発症した

精神障害を含む傷病や合併症も

労災の対象になることとなりました。

十分な治療をしても改善の見込みがなく、

症状固定と判断される場合には、

障害補償給付に移行になります。


労働基準法上では

業務上の負傷・傷病で療養をしている期間は

労働者を解雇してはならないと定められていますが、

この罹患後症状についても労災と認定されれば、

通常の業務上の負傷・傷病と同様に

解雇制限が適用されるため注意が必要となります。


罹患後症状は数か月続く場合もありますが

時間とともに軽快するケースが多いため、

職場復帰時は主治医の意見を参考に、

労働時間の短縮や通院機会の確保など、

職場での配慮も必要となるでしょう。


新型コロナ後遺症の労災補償における取扱いについて


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