こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

各保険者は、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者

(以下、「被扶養者」といいます。)の認定及び資格確認の際に、

被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、

現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、

今後1年間の収入を見込むものとしています。



 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する

医療職の確保が喫緊の課題となったことから、

例年にない対応として、医療職の被扶養者が

令和3年4月から令和4年2月末までの

ワクチン接種業務に従事したことによる給与収入

については、収入確認の際には収入に算定しない

こととしていたところですが、今般、令和3年12月

から新型コロナワクチンの追加接種が実施され、

新型コロナワクチン接種の実施期間が令和4年9月末

まで延長されたことに伴い、

本特例措置についても令和4年9月末まで延長することとしました。



手続きは、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主

(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン

接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、

被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出してください。


■新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者
の収入確認の特例の延長について


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