こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。


治療と仕事の両立の観点から、

より柔軟な所得保障ができるよう、

「全世代対応型の社会保障制度を構築

するための健康保険法等の一部を改正する法律

(令和3年法律第66号)」

により健康保険法等が改正されました。



この改正により令和4年1月1日から、

傷病手当金の支給期間が通算化されます。



・同一のケガや病気に関する傷病手当金の

支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月

に達する日まで対象となります。


・支給期間中に途中で就労するなど、

傷病手当金が支給されない期間がある場合には、

支給開始日から起算して1年6か月を超えても、

繰り越して支給可能になります。

■令和4年1月1日から
健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます


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