こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

「育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び

雇用保険法の一部を改正する法律案」が

6月3日、衆議院本会議で可決、成立しました。

改正内容の主なポイントは、

男性の育児休業取得促進のため、子の出生直後

8週間以内に計4週間までの育児休業の

取得が可能となったこと、2回に分割して

取得することも可能の予定となっております。


■法律案の概要

■育児・介護休業法 改正ポイントの案内

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