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まん延防止等重点措置を実施すべき期間に加え、

当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の

属する月の翌月の末日までの期間が

特例措置の対象となります。


判定基礎期間が下記の期間を

1日でも含む場合、その判定基礎期間の全ての

休業等(特例の対象となる労働者の休業等)

に特例が適用されます。


各都道府県の要請内容については

各都道府県のホームページをご確認ください。

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

■まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

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