こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。

現行の高年齢者雇用安定法では、

原則65歳までの雇用確保を企業に義務づけています。

この高年齢者雇用安定法が改正され、

来年(令和3年)4月1日より新たに70歳までの

就業確保が努力義務となります。

先月末、これに関する省令や指針が示され、

また、リーフレットも公開されました。

今回の改正は『努力義務』にとどまっており、

すぐに70歳までの就業確保措置の導入が求められるわけではありません。

しかし、知識・技能を持った高年齢者の活用等の側面からは、

より長く安定して働ける仕組みづくりは企業が取り組むべき重要なテーマなのかもしれません。


■リーフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要


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