こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

最高裁第1小法廷は15日、非正規社員について

扶養手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇などで

正社員と非正規社員との間に待遇差があることが

争われた3件の上告審判決において、非正規社員にも

継続的な勤務が認められることなどから、

待遇差は「労働契約法20条(改正前のもの)にいう

『不合理』と認められるものに当たる」との

判断を示しました。この3件は、日本郵便の

非正規社員が、東京、大阪、佐賀の各裁判所に

提訴したものとなっています。

■日本郵便(大阪)事件

■判決書

■日本郵便(東京)事件

■判決書

■日本郵便(佐賀)事件

■判決書

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