同一労働同一賃金情報/最高裁判断こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。最高裁第3小法廷は13日、非正規職員への賞与や退職金の支給について争われた2件の上告審判決において、一部支払いを命じた二審判決を変更し、不支給は「不合理と認められるものに当たらない」との判断をしめしまた。■大阪医科大学、賞与不支給■全文■東京メトロ、退職金不支給■全文━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【公式サイト】株式会社workup人事コンサルティング社会保険労務士内野光明事務所