こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

最高裁第3小法廷は13日、非正規職員への賞与や

退職金の支給について争われた2件の

上告審判決において、一部支払いを命じた二審判決を

変更し、不支給は

「不合理と認められるものに当たらない」との判断をしめしまた。

■大阪医科大学、賞与不支給
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■東京メトロ、退職金不支給
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