こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

厚生労働省が、先の通常国会で成立した

改正労災保険法に関するリーフレットを

公表しました。

業務上の傷病により休業等をした場合の

給付額は、これまでは、複数の勤務先があっても

事故等があった『勤務先の賃金額』によって

算出されていましたが、改正法の施行日

(2020年9月1日)以降は

『すべての勤務先の賃金額』に

基づいて決定することとなります。

また、労災認定についても、

すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を

総合的に評価して判断するとしています。

■改正労災保険法に関するリーフレット

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社会保険労務士内野光明事務所