こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

厚生労働省は6月30日、

新型コロナウイルス感染症の影響に

伴う休業で著しく報酬が下がった場合に、

健康保険・厚生年金保険料の

標準報酬月額を翌月から随時改定する

特例を新設しました。

被保険者本人の事前の同意等を前提として、

通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、

標準報酬月額が2等級以上低下した月の

翌月からの改定を可能とするものです。

■特例の概要(リーフレット)
■日本年金機構HP・手続や申請書類等

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社会保険労務士内野光明事務所