こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
厚生労働省は6月30日、
新型コロナウイルス感染症の影響に
伴う休業で著しく報酬が下がった場合に、
健康保険・厚生年金保険料の
標準報酬月額を翌月から随時改定する
特例を新設しました。
被保険者本人の事前の同意等を前提として、
通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、
標準報酬月額が2等級以上低下した月の
翌月からの改定を可能とするものです。
■特例の概要(リーフレット)
■日本年金機構HP・手続や申請書類等
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社会保険労務士内野光明事務所
