こんにちは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

厚生労働省は8日に、新型コロナウイルス感染症等の

影響により休業させられた労働者で、休業手当を

受けることができない者を対象とする

『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金』の創設などを

内容とする雇用保険法の臨時特例措置法案を国会に提出しました。

休業支援金は、中小企業の雇用保険被保険者に

休業前賃金の『80%(月額上限33万円)』を支給する。

被保険者でない者についても、被保険者に準じて支給する。

このほか、求職活動の長期化等に対応するため、

雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の

給付日数を60日(一部30日)延長することなども盛り込んだものとなっています。


■法律案概要①

■法律案要綱②


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