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厚生労働省は8日、改正労働者派遣法が

規定する派遣労働者についての同一労働

同一賃金の確保措置の一つである

「労使協定方式」による場合の比較対象として、

「同種の業務に従事する一般労働者の

賃金水準」等を公表しました。改正派遣法は、

「派遣先の通常の労働者との均等・均衡方式」か、

一定の要件を満たす

「労使協定方式」のいずれかにより派遣労働者の

待遇を確保することを

派遣元事業主に義務づけています。

■派遣労働者の同一労働同一賃金「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表/厚労省

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