こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

法改正により、2019年4月1日から、

使用者は10日以上の年次有給休暇が

付与される全ての労働者に対し、

毎年5日、時季を指定して

有給休暇を与えることが必要です。

厚生労働省HPでは、

年次有給休暇の時季指定の仕方など、
 
具体的な付与の仕組みを整理した資料をご覧いただけます。

■「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について

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社会保険労務士内野光明事務所