こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

厚生労働省は、年次有給休暇を

取得しやすい環境整備推進のため、

10月を「年次有給休暇取得促進期間」

に設定しています。労働基準法が改正され、

2019年4月より、使用者は、

年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての

労働者に対し、毎年5日間について、

時季を指定して年次有給休暇を与える

ことが必要となりました。

この制度改正を契機として、

計画的付与制度の一層の

導入が図られるよう、

周知広報に努めていくとしています。

詳細は以下をご覧下さい。

■10月は「年次有給休暇取得促進期間」厚労省



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