こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。

契約社員のドライバーが、正社員にのみ

諸手当等が支給されるのは

労働契約法に抵触する不合理な労働条件として

差額を求めた訴訟(ハマキョウレックス事件)と、

定年後継続雇用したドライバーの

賃金を2割引き下げたことが期間の定めの有無に

よるもので不合理と訴えた事案(長澤運輸事件)

の最高裁判決が6月1日に出ました。


長澤運輸事件では、賃金引下げを不合理では

ないとした高裁判決を結論としては支持。

精勤手当の不支給については不合理としました。


長澤運輸事件判決文は以下をご覧下さい。

■不合理な労働条件に対する最高裁判決

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