こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。



7月12日に開催された「第12回労働政策審議会

労働条件分科会」において、賃金債権の消滅時効の

見直しについて検討されました。

民法改正により、消滅時効の期間の統一化等、既定

が整備されることに伴い、既定の特例である労働基

準法115条の賃金債権に係る消滅時効についても

そのあり方の検討を行う必要がある、としたものです。

現在の労働基準法第115条では次の通り規定されて

います。

「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、

災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定に

よる退職手当の請求権は五年行わない場合においては、

事項によって消滅する。」


概要は厚生労働省公表の資料をご覧ください。

■厚生労働省


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