こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


平成28年3月成立の育児介護休業法が、来年1月1日から

施行されます。主な改正点は、以下のとおりです。

【育児休業等】

・対象となる子の範囲の拡大

・有期契約労働者の取得要件の緩和

・半日単位で取得可能とする

【介護休業等】

・対象家族である祖父母・兄弟・孫の同居・扶養要件を外す

・有期契約労働者の取得要件の緩和

・3回まで取得可能とする

・半日単位で取得可能とする

他にも各種改正点があり、育児介護休業が、労働者にとって

より利用しやすいものとなりました。

育児介護休業法はすべての企業に適用されますので、

上記改正に併せて社内規定の改訂が、来年1月までに

必要となります。


■相談事例/厚労省

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