こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


雇用促進税制とは、平成 26 年 4 月 1 日~

平成 28 年 3 月 31 日までの期間内に

開始する各事業年度において、

雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、

かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を

満たす企業は、適用年度における法人税の額

から雇用者増加数1人当たり40万円の

控除が受けられる制度です。

ただし、控除できる税額は、

その適用年度における法人税の額が限度となります。


■厚労省 雇用促進税制サイト



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社会保険労務士内野光明事務所