こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


マイナンバーの廃棄・削除について、何人も、

番号法19 条各号のいずれかに該当する場合を除き、

他人の個人番号を含む特定個人情報を保管してならない、

と規定があります。


退職者については、当該退職者のマイナンバーを

削除しなければなりません。


ただし、書類には、保存期限があります。

仮にマイナンバーの記載があれば、当該書類は

法定期限まで保管しなければなりません。


たとえば、以下の書類は、申告期限から7年の保存が必要となります。

給与所得者の扶養控除等申告書
配偶者特別控除申告書
保険料控除申告書

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社会保険労務士内野光明事務所