こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


国税庁は、法定調書提出義務者・

源泉徴収義務者となる事業者のための

社会保障・税番号制度の概要パンフを

A4で4枚にまとめました。


そこには、マイナンバーの概要はもとより、

本人確認の方法、源泉所得税に関する事務の

取扱いとして、個人番号が記載された

新しい扶養控除申告書や源泉徴収票のイメージ

が記載されています。

■国税庁 マイナンバー概要





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社会保険労務士内野光明事務所