こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


年末調整処理が一段落し、源泉徴収票の発行へ

作業が流れている時期だと思われます。

各市区町村へは、個人住民税算出の資料として

来年の1月末までに給与支払報告書を

提出する段取りとなります。


個人住民税については、

現在、首都圏ではそれぞれの自治体が連携して、

事務所・事業所に勤める従業員の個人住民税

について特別徴収※を徹底する取組みを進めています。

※給料から差し引き納入


東京都の取組みは、次をご参考ください。

個人住民税の特別徴収ステーション


なお、特別徴収は、次のとおり事業者の方に義務付けられております。

地方税法の規定では、

給与の支払いを行う際に所得税の源泉徴収を

行う義務(所得税法第183条)がある者が

特別徴収義務者となります。(地方税法第321条の4)

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社会保険労務士 内野 光明

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