こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


平成27年1月1日から70歳未満の高額療養費の

自己負担限度額について、負担能力に応じた

負担を求める観点から、所得区分が3区分から

5区分に変更されます。


高額療養費とは、入院などで、同一月(1日から月末まで)に

かかった医療費の自己負担分が高額になった場合、

一定の金額(自己負担限度額※)を超えた分が、

あとで払い戻される制度です。


※ 自己負担限度額とは、年齢区分および所得状況等

  により設定されています。


ちなみに、70歳以上から75歳未満の方に関しては変更はありません。 


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社会保険労務士 内野 光明

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