こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」等を公表

平成26年10月22日(水)に国税庁ホームページで

「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」等が公表されました。

■詳細はこちら


平成26年10月17日に所得税法施行令の

一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、

通勤のため自動車などを使用している従業員に支給する

通勤手当の非課税限度額が引き上げられ、平成26年4月1日以後に

支払われるべき通勤手当について適用されます。


また、今後の賃金規程における通勤手当については、

非課税額を記載している場合は、検討していく必要があります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
workup人事コンサルティング