こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
平成26年10月1日より育児休業期間中に
就業した場合の育児休業給付金の取扱い
が変わりました。
これまでの育児休業給付金制度では、
「支給単位期間中」に11日以上勤務した場合は、
その支給単位期間については給付金は
支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の支給単位期間からは、
支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、
勤務した時間が80時間以下のときは
育児休業給付金を支給することになりました。
※「支給単位期間」とは育児休業を
開始した日から起算した1か月ごとの期間のことです。
例えば10月22日から育児休業を開始した方の
場合は10月22日から11月21日の1か月のことが
支給単位期間となります。
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社会保険労務士 内野 光明
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