こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


本日は、田中淳史が担当します。


出産・育児関係の法律が4月より改正されました。

■育児休業給付金の給付率アップにしました。

支給対象期間(1か月)あたり、原則として

休業開始時賃金日額×支給日数の67%(※)相当額。


※67%の支給率は、育児休業の開始から6か月までです。
 6ヵ月経過後は、従来通り50%です。

26年4月1日以降に育児休業を開始される方が

対象ですのでご注意ください。


■産前産後休業期間の社会保険料免除制度がスタートしました。

4月30日以降に産前産後休業が

終了となる方(4月分以降の保険料)が対象となります。


産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、

妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間が

保険料が免除されます。

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社会保険労務士 内野 光明

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