こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



この3月13日、第186回国会に

「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が

提出されました。

■労働者の心理的な負担の程度を把握するための、

医師、保健師等による検査(ストレスチェック)

の実施を事業者に義務付け。

ただし、従業員50人未満の事業場については

当分の間努力義務とする。


■ストレスチェックを実施した場合には、

事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に

応じて医師による面接指導を実施し、

その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、

作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な

就業上の措置を講じなければならないこととする。

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社会保険労務士 内野 光明

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