こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



一定基準を超えた時、

手当を支給する場合があります。


その賃金は残業手当算出の基礎賃金に

含むかどうか、確認する必要があります。


たとえば生産手当があります。

毎月一定の生産量を超えた場合に

全員に一律いくらか支給するという内容です。


これについては、昭26.2.14基収3995号のとおり

月によって定められた賃金とみなし、

割増賃金の算定基礎に含める必要があります。


名称は生産手当に限らず、成果手当等でも

同様の考え方をとります。


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社会保険労務士 内野 光明

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