こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


少子高齢化を背景に、

高年齢者雇用安定法が来年の4月から施行されます。


どのように対応していけばよいか、

次の5つのテーマに基づき

厚生労働省の解釈が記載されています。


1.継続雇用制度の導入

2.就業規則の変更

3.継続雇用制度の対象者基準の経過措置

4.経過措置により労使協定で定める基準の内容

5.継続雇用先の範囲の拡大


次のページをご参考ください。

■高年齢者雇用安定法Q&A




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


Copyright(C)2012 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.